事務連絡
令和3年7月5日

各 都道府県/市町村 障害児支援主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

災害により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について

 令和3年7月1日からの大雨による災害に伴い、一部地域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。別添の事務連絡の内容について御了知願います。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課障害児・発達障害者支援室
TEL:03-5253-1111(内線3037,3102)
FAX:03-3591-8914
E-mail:shougaijishien@mhlw.go.jp


別添
事務連絡
平成30年6月18日

各 都道府県/指定都市/中核市/児童相談所設置市 民生主管部局御中

厚生労働省 子ども家庭局 家庭福祉課/社会・援護局 保護課/障害保健福祉部障害福祉課

災害により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について

 標記について、災害により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等については、以下のとおりとなりますので、対応に万全を期すようお願いするとともに、災害の発生により貴管内の市区町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合等にあっては、同内容について管内市区町村に対して周知を行う等、特段の配慮をお願いします。

1 児童福祉施設等での受入れ

(1)広域的調整体制の構築
 避難所等に避難している要援護者の中には、障害児、乳幼児等で福祉サービス等を利用する必要がある者がおり、今後、これらの者を把握し、受入れ先を調整した上で施設入所等の福祉サービス等を提供することが必要となる。
 このためには、
 ア 避難所等に避難している障害児や乳幼児等について、福祉サービス等が必要な者及びその需要を把握すること
 イ アで把握した福祉サービス等の提供が必要な者に対して、被災地等における福祉サービス事業者等において福祉サービス等をどの程度提供できるか把握すること
 ウ さらにイにより対応できない場合には、被災地市町村と被災地周辺市町村との連携により、福祉サービス等の広域的な利用調整が行えるよう体制を整えること
等が必要である。
 また、被災地周辺における入所施設の状況によっては、施設の種別を超えて利用することが適当な場合も考えられる。
 ついては、「ア」の状況を把握するとともに、施設入所について幅広く「ウ」の調整を行うことができる広域的調整体制の構築に努められたい。

(2)入所対象者について
 ア サービスの提供は、受け入れる施設において、既存スペースの活用を図るとともに、日常のサービス提供に著しい支障がない範囲で、定員を超過して受け入れて差し支えない。
 イ 受入れ先の施設の種別は、施設入所者を受け入れる場合については、本来、措置等を行うべき施設種別への調整を行うことが望ましいものであるが、地理的な事情等により、緊急避難として種別の異なる施設での受入れを行っても差し支えない。
  また、病弱者の場合には、入院等必要な医療の確保に配慮すること。
 ウ 多数の要援護者を受け入れることにより、職員の不足をきたしている施設については、広域的調整体制の下で、他施設からの職員の応援派遣について調整などをお願いしたい。

2 在宅福祉サービス等の実施
 避難所で生活している要援護者の中には、個々のケースに応じて在宅福祉サービス等の提供が必要な場合もあるので、適宜対応できるよう配慮すること。

3 費用負担に係る特例措置等

(1)児童福祉施設等での受入れ
 ア 入所対象者について
 (ア)措置施設等の入所者が他の措置施設等へ避難した場合の措置費支弁
  措置等は継続されているものとして、措置費は避難元施設の単価で避難元施設へ支弁し、避難元施設から避難先施設に対し、受入数に応じた必要額を支払う。
 (イ)措置施設等において、避難所又は在宅の者を受け入れた場合の措置費支弁
  [1] 定員内での受入れ
   当該受け入れ施設の通常の措置費支弁と同様に支弁。
  [2] 定員超過での受入れ
   定員超過した員数に、当該受入れ施設の措置費単価を乗じて支弁。
  [3] 受入れが月の途中の場合には、事務費、事業費とも「措置費単価」を「その月の日数」で除した額に「その月の入所日以降の日数」を乗じた額(1円未満切捨)を支弁。
  [4] 種別の異なる施設での受入れの場合に、当該入所者にとって必要な経費が支弁費目にないことが生じるが、このようなケースについては、別途、必要経費を支弁して差し支えない。
 (ウ) 1(2)ウについて、受入れ施設が職員派遣元施設に支払うべき派遣経費については、受入れ施設に対し、措置費の特別基準により支弁することとする。
 (エ)費用徴収における減免措置については、現行の規定に基づき、個々に判断して行うものとする。

[現行規定の要約]
 前年に比して収入の減少、不時のやむを得ない支出の発生等により負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認められる場合は、階層区分の変更を行っても差し支えない。


(2)(1)により費用負担に係る特例措置等を行った場合は、厚生労働大臣の承認が得られたものとして取り扱う。
 なお、これにより難い場合には、個別協議により対応するものとする。

4 保護施設における対応

 保護施設においても、必要があれば、要援護者を受け入れることが可能であり、その場合の費用負担については、3によるものとする。

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