事務連絡
令和3年7月5日

各 都道府県/指定都市 民生主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

令和3年7月1日からの大雨による被害の被災者に係る特別児童扶養手当等の取扱いについて

 令和3年7月1日からの大雨による被害の被災者に係る特別児童扶養手当等の対応については、下記に御留意の上、被災者に対する手当の事務手続等が適切に行われるよう、特段の御配慮をお願いするとともに、各都道府県におかれましては、管内市区町村に周知をお願いします。


1 災害に伴う事務手続について

 受給資格者が請求書又は届書に添付する書類等については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(以下「特別児童扶養手当等省令」という。)第28条第3項又は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(以下「障害児福祉手当等省令」という。)第18条第2項の規定により、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、添付する書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができることとしているので、各自治体においてはこれを踏まえて、適切な処理をお願いします。
 また、この取扱いにより添付書類の省略等が行われた場合には、後日その書類の提出を求める等、認定事務等の適切な処理をお願いします。

2 法に基づく災害等に係る特例措置について

(1)所得制限の特例について
 災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項及び第22条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により定められているところですが、今回の災害の被災者について、次の[1]〜[3]の被災状況書が提出された場合は所得制限の特例措置について十分配慮いただきますようお願いします。
 [1] 特別児童扶養手当被災状況書
 (特別児童扶養手当等省令第1条第6号ホ及び第7号ハ)
 [2] 障害児福祉手当(福祉手当)被災状況書
 (障害児福祉手当等省令第2条第4号ニ及び第5号ハ)
 [3] 特別障害者手当被災状況書
 (障害児福祉手当等省令第15条第4号ホ及び第5号ハ)

(2)認定請求等ができない者に対する支給開始時期の特例について
 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合において、法第5条の2第2項(第26条及び第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始めることとしているところであり、被災者等の個別の事情を考慮して、弾力的な対応をお願いします。
 また、手当額改定届等の届書についても、同様に弾力的な対応をしていただきますようお願いします。

<担当係>
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課手当係
TEL:03-5253-1111(内線3020)
FAX:03-3502-0892


 令和3年7月大雨災害関連の事務連絡のページに戻る inserted by FC2 system