事務連絡

令和3年7月4日静岡県、7月9日鳥取県/島根県、7月10日鹿児島県 障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨による災害に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について

 今般の令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨による災害に伴う対応につきましては、必要な支援の確保等、障害者(児)の支援に各種ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 標記災害の発生等により避難所等に避難している障害者(児)や被災地域等で生活を続けている障害者(児)について、必要な支援を行うための積極的な状況把握とそれに基づく適切な障害福祉サービスの提供が急務となっております。
 避難所等における障害福祉サービスの提供については、避難所等で生活する障害者(児)を必要なサービスにつなげるため、相談支援の果たすべき役割が重要です。
 つきましては、障害者(児)の状況把握やケアマネジメント等の支援を行う相談支援事業の取扱いについて、下記のとおりとしますので、障害者(児)の適切な支援にご尽力いただきますようお願い申し上げるとともに、管内市区町村や関係事業者等への周知をよろしくお願い申し上げます。


1.障害者(児)の安否確認と適切な支援の実施について

 被災地等においては、交通・通信事情が十分に確保されていない状況下ですが、市町村が障害者(児)についての安否確認を行うとともに、相談支援事業者等と連携しつつ、課題の把握(アセスメント)を行い、必要なサービス提供につなげることが重要です。とりわけ、施設や自宅等から避難し、避難所等で生活する障害者(児)や被災地域で生活を続けている障害者(児)については、相談支援事業者と障害福祉サービス事業者、医療機関等が連携して適切なサービス提供につながるよう配慮をお願いします。

2.計画相談支援事業の活用について

 避難所等で生活する障害者(児)への相談支援の実施に当たっては、計画相談支援事業を活用しつつ、必要となる訪問系サービス、日中活動系サービス、インフォーマルサービス等、具体的な支援措置につなげるようお願いします。

(1)サービス利用支援及び継続サービス利用支援について
 避難所等における障害者(児)等が障害福祉サービスを利用する場合に係るサービス利用支援や継続サービス利用支援については、計画相談支援給付費の支給対象となります。

(2)運営基準等の柔軟な取扱い
 計画相談支援の事業の基準(障害者総合支援法第51条の24)については、今般の災害に係る被災状況に鑑み、被災地の避難者の受入れを行っている事業者が形式的に基準等を満たさないことをもって、指導等を行うことのないよう柔軟に取り扱ってください。
 例えば、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第15条第3項に定めるサービス利用計画の実施状況の把握(モニタリング)について、道路・鉄道等の交通の寸断、ガソリン不足等による移動手段の確保が困難な場合は、電話等により本人又は家族へ確認したことを記録することをもって行うことを可能とするとともに、同条第2項第11号に定めるサービス担当者会議についても、各サービス担当者への電話や文書等の照会により行って差し支えありません。また、機能強化型サービス利用支援費及び機能強化型継続サービス利用支援費並びに主任相談支援専門員配置加算等の加算について、やむを得ず一時的に要件を満たさなかった場合においても、引き続き算定することが可能です。

3.利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について

 利用者が遠隔地等へ避難する場合においては、被災地と避難先の相談支援事業者や障害福祉サービス事業者等が利用者の情報を共有するなど、円滑に引き継がれるように配慮をお願いします。

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